サービサーとは

サービサーは債権回収の専門会社です

 サービサー(債権回収会社)とは、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、法務大臣による債権管理回収業の許可を得て設立された、債権の管理回収を専門に行う株式会社です。
 
 サービサーは金融機関などの債権者から債権の管理回収業務の委託を受けたり、債権者から債権を譲り受けて(サービサーが債権を買い取って)、債権の管理回収を専門的に行います。債権回収に必要な様々なサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれています。なお、サービサーが取り扱える金銭債権はサービサー法で特定されており、特定金銭債権と呼ばれます。特定金銭債権については「特定金銭債権とは」をご覧ください。
 
 法務大臣の許可を受けたサービサーは、法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧から確認することができます。ちなみに当社の許可番号は109番です。
 

法務大臣による許可要件

 サービサーとして法務大臣による許可を受けるためには下記のすべての要件を満たしていなければなりません。
  • 資本金が5億円以上の株式会社であること。
  • 業務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させる等のおそれのある株式会社でないこと。
  • 役員等に暴力団員等が含まれていないこと。

サービサー法とは

はじめに

 第143回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、平成10年10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により平成11年2月1日に施行されました。
 
 同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が初めて業法に基づく監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。
 
 なお、第151回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、平成13年6月20日に公布され、同年9月1日に施行されました。
 

立法趣旨

 この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
 

債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み

 暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。

 取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。


法令集

 サービサー法(及びその施行令、改正法)は、法務省のWebサイトにおいてご確認いただけます。

サービサー関連情報

 サービサーに関連する情報は、下記の外部Webサイトにおいてご確認いただけます。