破産管財人の皆様へ
破産事件の円滑な進捗のためには、破産者が保有している債権の適正かつ早急な回収が欠かせません。しかしながら破産者が有する債権は必ずしも早く回収できる債権ばかりではないため、裁判所に報告するための債権の評価や早期の解決に難儀されたご経験をお持ちではないでしょうか。
破産管財人としてのお立場から、裁判所とも調整しながら破産財団を換価していく作業において、とくに事件性のある債権等は処分にご苦労されていらっしゃることでしょう。当社ではサービサーとして様々な債権を取り扱ってきた実績とノウハウを駆使して、事件性のある債権や何らかのご事情で回収が進まない債権でも査定いたします。
サービサーを活用して破産財団の債権を早期に処分することは、事件の進捗を早め、破産債権者への配当を確保して管財事件を迅速に終結できる手段として定着しつつあります。
当社では破産財団の債権の買取を積極的に行っております。債権の種類、法人・個人を問わず、少額でも、1件からでも無料で査定いたします。もちろん、査定額にご満足いただけた場合はすみやかに買取の手続きをいたします。ご契約はweb契約ですから、スムーズにお手続きいただけます。
お取り扱い可能な債権
破産事件関連では、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)の第二条第16号に定義されている特定金銭債権をお取り扱いしております。
第二条第16号 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
破産、再生、更正の手続き開始時点で有している債権が対象であり、債権の発生原因は問いません。また、債務名義の有無、長期の和解等についても取り扱っております。
これまでに当社で取り扱った債権には次のようなものがあります。
- 一般事業会社や個人の貸付債権
- 法人や個人事業主の売掛債権
- 手形債権
- 出資金返還請求権に基づく債権
- 保証金返還請求権に基づく債権
- 不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく債権
- 慰謝料等の損害賠償請求権に基づく債権
- その他、破産財団に属する各種債権
査定に際しご提出いただく資料
査定に際してご提出いただく資料等は下表のとおりです。なお、下表に記載されている書類のうち、ご提出可能なものだけで査定を進めさせていただきます。ご提出いただく資料の形式は問いません。また、ご提出の方法も、郵送、電子メールへの添付、ファイル共有サービスのご利用など、ご都合の良い方法で構いません。
債権の発生および請求根拠のわかる書類 | 契約書、注文書、請求書、売掛台帳、合意書、債権届出書など |
債務者の属性に関する情報 | 債務者の商業登記簿謄本、住民票などの書類のほか、電話番号や資産状況などの情報 |
担保および保証に関する書類 | 保証委託契約書、不動産登記簿謄本、各種図面、賃貸借契約書など |
法的手続き等に関する書類 | 債務名義および実施済みの強制執行ならびに財産開示手続等の資料、再生計画案など |
これまでの経緯がわかる書類 | 入金履歴、交渉履歴など |
その他 | 管財人資格証明、破産決定通知書など |
なお、債権数が大量で資料が膨大な場合は、債権の内容を取りまとめたデータのみをご提出いただく方法や当社担当者が訪問してデューデリジェンスを行う方法もございますので、お問い合わせの際にお申し出ください。
お取り扱い事例
当社で過去にお取り扱いした債権の事例をご紹介いたします。(守秘義務に抵触しないように一部内容を加工しています。)
事例1 | 破産者が債務者に貸し付けた金銭債権 |
内容 | 破産者は事業の経営状態が順調ではなかったが、自らの事業の取引先であった債務者に対し数百万円を貸し付けました。債務者は数万円を返済しただけで連絡が取れなくなりました。その後、起算者の経営状態が悪化し、破産を申し立てることになりました。 破産管財人は、債務者に対し、破産者が貸し付けた債権を回収するために貸金返還請求訴訟を起こして債務名義を取得し、強制執行を実施して一部を回収しましたが、なお債権が残っているものの債務者の資産の目途がありませんでした。 |
当社対応 | 当社には強制執行後の残債権の査定をご依頼いただき、複数社の相見積もりの中で高額査定の当社が譲り受けることになりました。 |
事例2 | 信用金庫出資金の返還請求権 |
内容 | 破産者が取引先の信用金庫等へ出資していた出資金があるが、出資証券などは紛失しており金額も数万円と少額でした。 また、破産者が不動産業者であったことから、宅建業保証協会の弁済業務保証金の返還手続きも必要でした。 いずれも払い戻しには数か月必要なため、破産事件を進展させるためにサービサーへの売却を考えて複数のサービサーに問い合わせましたが、少額なために断られてしまいました。 |
当社対応 | 当社では少額債権の査定および買い取りを歓迎しております。 信用金庫の出資金や宅建業保証協会の弁済業務保証金などは多数の買い取り実績がございますので、ぜひ当社に相見積もりをご依頼ください。 |
事例3 | 協同組合の破産に伴う組合員に対する債権 |
内容 | 農林漁業系協同組合の倒産により、組合員に対する資材の売掛金や機械購入等貸付金などの債権が数多くありました。 破産管財人だけでは多数の債務者との交渉や回収を進めるのは困難で、事件の進捗が長期間停滞するおそれがあったことから、これら債権を一括入札でサービサーに売却し、管財事件の早期終結を図ることとしました。 |
当社対応 | 当社を含む複数のサービサーに入札への参加要請をいただき、当社が最高額で落札させていただきました。高齢の組合員が多く、契約書類などが揃わない案件でしたが、丁寧な査定によって高額の入札が可能になりました。 |
事例4 | 個人間の損害賠償金 |
内容 | 破産者は、債務者の不注意で追突されて損害賠償債権を有していました。損害賠償は長期間の分割で、債務者はこれまで遅れなく弁済していました。管財人はこの債権をサービサーに買い取ってもらおうと考えましたが、個人間の債権であること、長期間の分割であることからお付き合いのあるサービサーには断られてしまいました。 |
当社対応 | 当社では個人間の債権であっても査定のご依頼を歓迎いたします。 損害賠償債権のほか、離婚による未払養育費の買い取り実績もございますので、まずはお気軽に査定をご依頼ください。 |
事例5 | 破産者の弁済を偏波弁済として否認請求した債権 |
内容 | Aは取引先Xから事業資金として数百万円を借りていました。 Aの事業が思わしくないため、Xに対し弁済の猶予を数度にわたって申し入れ、Xはその都度了承していましたが、やがてXも事業資金を手当てする必要があったので、Aに対し弁済を求めましたが、Aは応じることができず、やむを得ず破産を申し立て、破産手続きの開始が決定しました。 破産開始決定通知を受け取った後もXは再三にわたってAに請求を続け、Aは根負けして元本相当分をXに支払ってしまいました。 破産管財人は、破産者AによるXへの弁済は偏波弁済にあたるとして弁済の否認および弁済金の返還請求を求めて裁判を起こして債務名義を取得し、Xに対し強制執行を行いましたが、ほとんど回収できませんでした。 |
当社対応 | 当社では、こうした債権でもよろこんで査定に応じ、譲り受けております。サービサーとしての立ち位置や当社独自のノウハウでの査定は、管財人の皆様とは異なる視点で債権を査定することができ、破産事件の進捗に貢献できるものと考えております。 |
事例6 | 再生債権の買取 |
内容 | Bは事業が行き詰まったため民事再生手続きをすることにしました。申立代理人はBの債権債務を調査する中で、Bが従業員などに貸し付けて長期分割で返済を受けている債権などをサービサーに売却して再生債権者への原資とすることを考え、サービサー数社に入札により売却することにしました。 |
当社対応 | 近年、再生手続きの中でサービサーを活用する事例が増えてきています。当社では以前から個人法人を問わず、再生事件での債権の処理に携わっております。事例のケースでは当社が最高額で落札させていただきました。 他にも、再生債権者である銀行から長期分割で返済中の債権を買い取った事例もございますので、申立代理人だけでなく、銀行の皆様からの査定のご依頼も歓迎しております。 |
このように、債権の発生原因は問わず、早期回収が難しい債権でも当社の知見を活かした査定を心がけております。
「こんな債権でもいいのかな?」
「さすがにこれはダメだろうな」
そんな債権でもあきらめずに一度ご相談ください。
査定のご依頼から譲渡契約までの流れ
- 査定のご依頼
- 当社ホームページのお問い合わせフォームまたはお電話(03-5826-8623)からご依頼ください。
案件の内容についてご不安がある場合は、この時点で概要をお知らせいただければ、すぐにお取り扱い可能かお答えいたします。
また、相対・入札の別や査定期限などのご希望もお聞かせください。
- 秘密保持誓約書の差し入れ
- 当社所定の秘密保持誓約書を差し入れます。
事前に当社所定のひな形をお送りして内容をご確認いただくこともできます。ご確認後に各条項について修正のご希望がおありの時は担当者までお知らせください。
当社ホームページの査定ご依頼フォームからのお申し込みの場合は、秘密保持誓約条項を事前にご確認いただき、ご承諾後にご依頼となります。
- 関係資料のご提出
- 具体的には、下記の資料となりますが、必ずしもすべて揃っていなくても構いません。
・債権の発生に関するもの(契約書や債務名義など)
・債権者および債務者に関するもの(住民票や本人確認書類の写しなど)
・債務者との交渉の状況や回収の状況がわかるもの(強制執行に関する資料や計算書、経緯を説明した文書など)
資料のご提出は、メール添付、ファイル共有サービス、郵送等、ご都合の良い方法でお送りください。
- 評価(デューデリジェンス)
- 当社が保有するノウハウに基づいて債権ごとに適切に評価いたします。
資料をご提出いただいてからおおむね1週間程度で査定結果をお伝えしております。
事件の期日との関係でお急ぎの場合はお知らせください。
なお、案件の内容によっては通常よりもお時間を頂戴することがございます。
- 債権譲渡契約の締結
- 査定額にご満足いだたけましたら債権譲渡契約手続きに進みます。
事前に譲渡契約書ひな形の各条項のご確認をご希望の場合はお知らせください。ご確認後の各条項の修正のご依頼も承ります。
ご契約手続きは原則としてweb契約で行います。郵送または対面でのご契約をご希望の場合はご相談ください。
- クロージング
- クロージング日には債権譲渡契約書でご指定いただいた口座へ譲渡代金をお振込みいたします。
代金着金確認後に譲渡債権に関する資料一式は当社宛にお引渡しいただきます。お引渡し方法は直接のお引渡しのほかに郵送についてもご相談を承ります。
なお、プレクロージングの実施は案件の内容や債権数などによってご相談のうえで決定いたします。
- 債権譲渡通知書の送付
- 債権譲渡通知書は原則として譲渡人が行います。案件によっては、当社に発送手続きを委任していただき、当社が代行して発送することも可能です。
詳細なお手続きの内容については当社担当者にご相談ください。
よくあるご質問
破産管財人の皆様からよくいただくご質問をまとめました。
債務名義などはありませんが査定対象になりますか?
はい。債権の存在が確認できる資料があれば債務名義の有無は問わず査定いたします。
契約書類や合意書、覚書などでも査定できますので、お手元の資料をご提出ください。
債務者と長期間連絡が取れていないのですが査定対象になりますか?
はい。債務者の方の連絡先がわからない場合や、わかっていても連絡が取れない場合でも査定の対象となります。
債務者の住民票や本人確認書類の写しなど、お手元の資料をご提出ください。
債務者はめぼしい資産を持っていないようですが、査定できますか?
はい。資産を持っていない、あるいは資産の有無がわからない場合でも査定の対象となります。
既に財産開示手続きや第三者情報取得手続き、強制執行などを行っている場合は事件に関する資料をご提出ください。こうした手続きを実施していない場合はお手元の資料をご提出ください。
不法行為に基づく損害賠償債権ですが、査定の対象になりますか?
はい。破産者が有している債権であれば査定の対象になります。
ただし、文書によって債権の存在が確認できなければ査定ができませんのでご注意ください。なお、損害賠償債権でも債務名義の有無は問いません。
何日くらいで査定してもらえますか?
資料一式をご提出いただいてからおおむね1週間程度で査定結果をお伝えできます。
ただし、案件の内容によってはお時間をいただくことがございます。その場合は事前にお知らせいたします。
また、とくにお急ぎの場合は回答期限をあらかじめご相談ください。
少額の債権でも査定してもらえますか?
はい。少額債権でも査定は可能です。
ただし、譲渡契約手続きにかかる費用を賄えない査定額となる場合はお断りすることもございます。
資料はどのように提出しますか?
査定に必要な資料は、郵送および電子メールへの添付ならびにファイル共有サービスなど、ご都合の良い方法でご提出いただけます。
債権数が多い場合などで資料の数も多くなる場合などはご相談ください。
譲渡契約の締結や譲渡代金のやりとりはどうなりますか?
債権譲渡契約書は当社所定のものがございます。事前に各条項をご確認のうえ、修正等のご希望があれば対応いたします。もちろん、貴職指定の様式でも承ります。
ご契約手続きは原則としてweb契約となります。
プレクロージングは行いますか?
案件の内容や債権数によってプレクロージングの実施をご相談させていただきます。ご希望がございましたら担当者までご相談ください。
債権譲渡通知は誰が発送しますか?
債権譲渡通知は原則として譲渡人が行います。案件によって対応方法をご相談させていただくことは可能です。
査定の前にご質問がおありの場合はこちらからお問い合わせください。
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