自社クレジット不良債権の買取業務
自社クレジット債権とは、自社の商品や役務を販売した代金を、クレジット会社等を通さずに購入者から分割で払ってもらう契約(割賦販売契約といいます)に基づく債権です。
割賦販売契約を締結しているなど、一定の条件を満たしていれば特定金銭債権としてサービサーが取り扱うことができます。
自社クレジットの債権が延滞し、回収が難しいと感じたらサービサーへの売却もご検討ください。
自社クレジット不良債権を売却するメリット
サービサーで取り扱う自社クレジットとは
サービサーが自社クレジット債権を取扱うためには、割賦販売法に従って契約されていることが重要です。
割賦販売法の規定により、商品や役務の内容、契約の条件などによって特定金銭債権としてサービサーで取り扱える債権と、サービサーで取り扱えない債権に区分されます。
○ 特定金銭債権として扱う自社クレジット債権
- 自社販売の個品方式で割賦販売法指定商品を対象にした3回以上の分割払契約
- 自社販売の個品方式で機械類を対象にした6か月以上の分割契約
御社の自社クレジット契約書の名称が「割賦販売契約書」であっても、記載事項や契約条件が割賦販売法の規定を満たしていない場合は取り扱えませんのでご注意ください。
割賦販売法に関連する消費者契約法や特定商取引法などに違反する契約に基づく場合もお取り扱いができませんので、自社クレジット契約は法律の専門家である弁護士と相談してきちんと整えておくことが重要です。
× 特定金銭債権とならない債権
- 自社販売の個品方式で割賦販売法指定商品や機械類ではない商品や役務の代金
割賦販売法指定商品ではない商品や役務を対象にした自社クレジット債権はサービサーで取り扱えません。
割賦販売法指定商品はこちら(e-GAV法令検索「割賦販売法」を開きます。)で確認していただけます。
買取と委託の違い
自社クレジット不良債権をサービサーに買い取ってもらうのと、サービサーに回収を委託するのではどのような違いがあるのでしょうか。
項目 | 買取 | 委託 |
契約の形態 | 債権譲渡契約 | 業務委託契約 |
御社が受け取る金額 | 対象の債権を査定した価格による売買代金 | 対象債権から弊社が回収した金額の一定割合 |
会計上の違い | 債権額から一定程度割り引いた価格での売却となるので、会計上は譲渡損として計上 | 委託しても回収にならない場合は償却などの会計上の処理が必要 |
リスク | 債権者としてのリスクもサービサーに移転 | 債権者としてのリスクは残ったまま |
メリット | 譲渡後は原則として関与しない | 委託中も債権者として関与しなければならない |
買取の場合は債権者としての地位もサービサーに移転しますから、債権から回収できなくなった時のリスクはサービサーが負担します。一方、委託の場合は債権者は御社のままですから、回収不能のリスクは御社が負担します。これは実務だけでなく会計処理にも影響します。
では、回収業務を委託するメリットはどこにあるのかというと、延滞期間が短いうちからサービサーに回収業務を委託することにより、御社での債権管理コストを減らすことができます。本業以外の債権管理に人手と費用をかけても、回収ノウハウが乏しい場合は回収につながらないことがあります。このようなときにサービサーを利用することで、早期に延滞を解消させることが期待できます。
御社のご事情や債権の数などに応じて買取と委託をうまく使い分けるようにしましょう。
ファクタリングではありません
サービサーが買い取る債権は主に不良債権です。
自社クレジットで契約していると販売代金の回収に時間がかかるのでキャッシュが不足することがありますから、そのような場合に契約直後の正常な債権を買い取ってもらい、販売代金を早期に回収したいと考える方は多いのですが、このような正常な債権を買い取るのはファクタリングと呼ばれます。
債権を買い取ってもらうという点では同じですが、ファクタリングは回収リスクの移転やキャッシュフローの改善が目的なのに対し、サービサーは不良債権のオフバランスや回収コストの軽減を目的としている点が異なります。
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