当社に査定を依頼される場合は、下記の秘密保持誓約の各条項をご確認のうえ、査定依頼フォームにある「秘密保持誓約条項を承諾します」にチェックを入れてから送信ボタンをクリックしてください。

本ページを印刷することで、秘密保持誓約書の控えとしてご使用いただけます。

秘密保持誓約条項

 査定依頼者(以下、「甲」という。)が、リンク債権回収株式会社(以下、「乙」という。)に対し、次に定める目的(以下、「本件目的」という。)のため開示する秘密情報(第1条で定義される。以下、「本件秘密情報」という。)の取扱いについて、乙が以下の条項の遵守を誓約したことを確認し、甲はこれに同意する。なお、以下において、甲乙のうち本件秘密情報を開示する当事者を「情報開示者」、開示を受ける当事者を「情報受領者」という。

《情報開示の目的》
・甲が乙に別途指定する、甲が債権者である債権の乙による購入に関する検討

第1条(秘密情報の定義)
 1.本契約において秘密情報とは、甲乙間で本件目的を検討している事実、並びに文書、口頭その他媒体を問わず本件目的に係る全ての情報及びこれに基づき作成された資料をいう。
 2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本件秘密情報から除外するものとする。
 (1)情報開示者による開示前に情報受領者が保有し、かつ情報開示者から直接もしくは間接的に知り得たものでないことを証明することができる情報。
 (2)情報受領者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報。
 (3)開示を受けたときに既に公知であるか、又は開示後に情報受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
 (4)情報受領者が情報開示者の秘密情報を使用することなく、独自に開発した情報。

第2条(秘密保持義務)
 1.情報受領者は、善良なる管理者の注意をもって、本件秘密情報を厳重に保持し、本件目的以外に使用してはならない。
 2.情報受領者は、善良なる管理者の注意をもって、本件秘密情報に関する全ての書面及び媒体を保管しなければならない。
 3.情報受領者は、情報開示者の書面による事前の同意なくして、次の各号のいずれかに該当する者以外に本件秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
 (1)本件目的を遂行するうえで必要かつ最小限の情報受領者の役員又は従業員。
 (2)本件目的を遂行するうえで必要かつ最小限の情報受領者の関連会社の役員又は従業員。
 (3)弁護士、公認会計士、税理士又は不動産鑑定士その他職務上守秘義務を負う者。
 4.情報受領者は、情報開示者の書面による事前の同意に基づいて第三者に本件秘密情報を開示する場合、又は前項各号の者(以下、「役員等」という。)に本件秘密情報を開示する場合、かかる第三者又は役員等に対し、本件秘密情報の秘密性について十分に説明を行い、かつ、本契約に基づき情報受領者が負っている秘密保持義務と同様の秘密保持義務を負担させるものとする。なお、かかる第三者又は役員等による本契約の違反については、情報受領者が、当該違反者と連帯して、情報開示者に対して一切の責任を負うものとする。
 5.情報受領者は、本件目的を遂行するうえで必要かつ最小限の範囲において、本件秘密情報を複写又は複製することができる。この場合、かかる複写物又は複製物についても、本件秘密情報として取り扱うものとする。

第3条(個人情報の取扱い)
 1.情報受領者は、本件秘密情報に個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。以下、「個人情報保護法」という。)第2条第1項において定義されるものをいう。)が含まれる場合には、本契約に係る秘密保持義務に加え、個人情報保護法及び主務官庁等のガイドラインを遵守するものとする。
 2.前項の場合において、情報開示者が個人情報保護法等を遵守するために必要かつ十分な措置をとるよう要求した場合には、情報受領者は、遅滞なくそれに応じるものとする。

第4条(非許諾)
 本契約の締結及び本件秘密情報の開示は、相手方に対して明示的にも黙示的にも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権に基づく実施権、使用権、その他本件秘密情報に関する一切の権利を許諾するものではない。また、本件秘密情報の所有権を譲渡するものではない。

第5条(免責)
 情報開示者は、本件秘密情報を現状有姿のまま開示するものであり、内容の正確性又は価値について、一切の保証をしないものとする。

第6条(資料の返還)
 本契約が終了した場合、又は情報開示者の要求があった場合、情報受領者は、本件秘密情報の使用を直ちに停止し、情報受領者が所有している全ての本件秘密情報(それらの複写物、複製物を含む。)を情報開示者に速やかに返還し、又は情報開示者の承諾を得た方法により破棄したうえ、情報受領者は、情報開示者が要求した場合には、当該破棄処分が完了したことを証する書面を提出するものとする。

第7条(接触禁止)
 情報受領者は、情報開示者の事前の書面による同意がない限り、本件秘密情報により特定される第三者(法人である場合には、その役員及び従業員を含む。)並びに当該第三者の関係会社、取引先、取引金融機関等の関係者に対し、直接又は間接に接触してはならない。

第8条(権利義務の譲渡禁止)
 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意がない限り、本契約及び本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡又は移転してはならない。

第9条(報告義務)
 乙は、機密情報及び個人情報の漏洩等の事故を知った場合またはそのおそれが生じた場合には、直ちにその拡大を防止するための適切な措置をとるとともに、甲にその旨を報告して、速やかに必要な対応策を協議し、実施する。なお、乙が、これにより第11条に定める義務を免れることはない。

第10条(有効期間)
 1.本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。但し、甲及び乙は、書面で合意することにより何時でも本契約を終了することができる。
 2.本契約が期間満了もしくは終了の合意により終了した場合といえども、第1条、第2条、第8条、次条及び第12条の規定は、本契約終了日より3年間有効に存続するものとする。但し、個人情報については、期限の定めなく、秘密情報として本契約に従い取り扱うものとする。

第11条(損害賠償)
 乙が本契約に違反した場合(乙からの機密情報の開示先による機密情報の開示漏洩を含む)には、これに起因して甲、その関連会社、若しくは、甲及びその関連会社の役員、従業員等、または甲が守秘義務を負う顧客・ファンド・取引先等に生じる一切の損害(弁護士費用を含む。)を甲に賠償するものとし、また差止請求その他の機密情報に関する法律上の措置に同意するものとする。乙は、甲が乙からの機密情報の開示先に対して本条の措置をとる場合には、当該措置に起因して生ずる一切の費用(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。

第12条(反社会的勢力)
 乙は、甲及びその関連会社が、現在及び将来にわたり、反社会的勢力((ⅰ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準じる者、又は(ⅱ)暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて甲及びその関連会社の信用を毀損し、若しくは甲及びその関連会社の業務を妨害する行為、若しくはこれらに準ずる行為を行う者 )に対し情報を一切提供せず、かつ、当該勢力とは一切取引しないことを確認する。

第13条(協議事項)
 本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義誠実の原則に従い、協議決定するものとする。

第14条(準拠法・合意管轄)
 1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
 2.甲及び乙は、本契約に関連して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに合意する。

リンク債権回収株式会社
代表取締役 石川 多加志