特定金銭債権とは

 特定金銭債権とはサービサーが取り扱える特定の債権のことで、住宅ローンやクレジットカード、事業用融資などの債権が含まれます。特定金銭債権の種類はサービサー法で明確に規定されています。具体的な債権の種類はこちらの一覧表でご確認いただけます。
 これは、弁護士法の特例として債権の管理回収や債権を譲り受けて権利を実現することが認められているためであり、中でもサービサーが取り扱う債権を特定することでサービサーが無制限に管理回収を行わないようにする目的があります。
 サービサー法はバブル経済の崩壊によって大量に発生した不良債権を処理することが最初の目的でしたから、現在もサービサーが取り扱える債権は銀行をはじめとする金融に関係する会社の債権が主体です。 

 買取ができない債権はこちらでご確認ください。

主な特定金銭債権

 特定金銭債権はサービサー法第二条に規定されています。ここでは主な特定金銭債権について解説します。

銀行や貸金業者等の金融会社が債権者の(または債権者だった)債権

 サービサー法第二条第一号の規程には、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協漁協、保険会社、貸金業者等の金融会社が含まれます。
 こうした金融会社が保有している不良債権を処理するのがサービサーの使命の一つになっていますので、多くの金融会社は自社の子会社やグループ内にサービサーを持っていて、自社の不良債権の処分先として活用しています。

 当社も貸金業を中心としたファイナンスサービスを展開するMEDSグループの一員として自社グループ内に限らず、他社の不良債権も積極的に買い取っております。

  • 銀行の住宅ローン
  • 保険会社の学資ローン
  • JAバンクの事業資金融資
  • クレジットカードのキャッシング

 上記の債権は全て特定金銭債権です。
 銀行等が貸し付けた債権は、不良債権処理の一環でサービサーなどに売却されても特定金銭債権のままです。
 なお、一般事業会社の売掛債権は特定金銭債権ではありませんが、先述した一号に該当する金融会社がファクタリング業として買い取ったときは特定金銭債権になります。

 

金融会社や保証会社が保証委託契約に基づいて保証した債権

 こちらは特定金銭債権について保証委託契約している場合です。残念ながら金融機関や保証会社ではない法人や個人が保証した債権は対象外です。
 主な事例では、住宅ローンで保証会社に保証委託している債権や、オートローンで信販会社が保証している債権があります。もちろん、これらの保証委託契約に基づいて代位弁済がなされて保証会社が得た求償金債権も特定金銭債権になります。

 なお、不動産賃貸借契約に基づく家賃保証債権や離婚養育費の保証債権などは特定金銭債権になりませんのでご注意ください。

 

割賦販売契約に基づく割賦債権(クレジット債権)

 信販会社との立替払契約に基づく立替金債権や、クレジットカードを使用したショッピングローンで支払方法が3回以上の分割払なら特定金銭債権となります。また、自社で販売する商品代金を分割で支払ってもらう自社割賦(自社クレジット)債権も割賦販売契約を締結して3回以上の分割回数なら特定金銭債権としてサービサーが買い取る対象です。

 なお、割賦販売契約に基づかない後払契約(ツケ払い)や分割回数が2回までの契約は特定金銭債権の対象外です。また、役務の代金を自社クレジットとしている場合も特定金銭債権の対象外となります。

 【 買い取れる例と買い取れない例 】
 ○ 自動車販売代金の自社クレジット債権
 ○ 自費診療の医療費を対象とした信販会社のメディカルローン
 ○ エステ代金を対象とした信販会社のクレジット
 × 商品代金を対象としたボーナス一括払いクレジット
 × エステ代金を対象とした自社クレジット
 当社は自社クレジット債権を積極的に買い取っておりますので、自社クレジット債権をお持ちの方はこちらもご覧ください。

 

特定金銭債権で入金中の債権

 サービサーは不良債権処理の会社だからオンタイム(入金中)の債権は対象外と思っていませんか?
 契約から一度も遅れなく返済している債権も特定金銭債権に該当するなら買取の対象です。
 オンタイムの債権を売却するメリットとしては、自社クレジット債権をオンタイムで入金中に売却することで将来の回収不能のリスクを回避したり、割賦代金の回収スピードが早まることで資本回転率が向上する、自社で債権を管理回収するためのコストを節約できるといったものがあります。

 割賦代金を素早く回収できれば限りなく現金販売に近い資金回転ができますから、より多くの仕入れなどに資金を利用できますから、ビジネスチャンスを拡大することも可能です。

 当社では自社クレジット債権の査定を無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

破産した債権者が持っている債権

 法人や個人が法的な倒産処理(破産や再生など)を開始したとき、その法人や個人が持っている債権は特定金銭債権になります。
 たとえば一般事業会社が倒産すると、裁判所から選任された破産管財人は財団の資産を適切に処分し、破産手続きの費用や破産債権者への配当の原資を作ろうとします。
 このとき、なかなか回収が難しい債権をサービサーに売却することがあります。売却することで破産手続きを早期に集結させることができるからです。
 サービサーはこうした不良債権もコンプライアンスを徹底したうえで債務者に対し催告をして回収を図りますが、そもそも回収が難しい債権なので買取に応じないサービサーもあります。
 当社は喜んで無料で査定させていただきますので、破産管財人に選任された弁護士様はぜひお声がけください。


FAQ:債権買取でよくある質問

Q:債権は1件からでも買ってもらえますか?
A:はい、1件からでも買い取ります。

 金融機関などの債権売却は、数千件から数万件をひとまとめ(バルク)にして売却するケースがほとんどですが、破産財団からの債権は1件だけのこともあります。
 債権額も1件数万円から数億円まで様々です。
 当社では1件からでも無料で査定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Q:債務者が破産した債権も買い取ってくれますか?
A:はい、債務者が破産している場合でも条件次第で買取可能です。

 前述したような数万件のバルク売却だと、中には破産している債権が含まれることがあります。
 サービサーは買い取った債権を詳細に選別して、法的に請求が可能な債権だけを請求しますので、買い取る債権に破産した債権が含まれていても問題ありません。
 ただし、破産している債権だけを買い取ることはありませんのでご注意ください。

Q:査定にはどのような資料が必要ですか?
A:債権の査定には次のような資料をご用意ください。
 名称等が違っていても必要な情報が記載されていればお受けできますのでお問い合わせください。

契約書類債権発生の根拠となる契約書です。(金銭消費貸借契約書、立替払契約書、割賦販売契約書、保証委託契約書等)
取引履歴契約書に基づいた返済の状況がわかる資料です。入金日、入金額、利息や元金への充当の内訳、充当後の残元金などがわかれば資料の体裁は問いません。
裁判所や代理人弁護士からの通知など裁判所や代理人弁護士などから受領した書面や御社が提出した書面をすべてご提出ください。

 どのような資料を用意したらいいかわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

Q:査定はオンラインで行えますか?
A:はい。すべてオンラインで行えます。
 査定に必要な資料のご提出は、郵送、メールへの添付、ファイル共有サービスのご利用など、お客様の環境に合わせた方法で受け付けます。
 査定に関するご質問などは電話やWEBミーティングで対応いたします。
 ご契約も郵送で行えますので、ご安心ください。


特定金銭債権一覧表

サービサー法に定められている特定金銭債権の分類をわかりやすくまとめました。

一号次に掲げる者が有する貸付債権
銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫
農林中央金庫
政府関係金融機関
独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
保険会社
貸金業者
イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの(独立行政法人日本学生支援機構等)
二号前号に掲げる者(金融機関など)が有していた貸付債権(現在の債権者が一号に該当しないもの)
三号前二号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権(売掛金担保融資の担保債権など)
四号一年以上のファイナンスリース債権
五号他社クレジットカード債権(信用購入あっせん)
六号他社クレジット債権(クレジットカードを使用しない信用購入あっせん)
七号自社クレジットカード債権
七の二前段リース会社等の分割払による機械類販売契約債権(機械類は6月以上かつ3回以上の分割)
後段自社クレジット債権のうち割賦販売法の指定商品購入で、2月以上かつ3回以上の分割
八号資産流動化法に規定する特定資産である金銭債権
九号(削除)
十号金銭債権であって、これを信託する信託受益権が前二号の特定資産または流動化特定資産であるもの
十一号前号の特定資産または流動化特定資産の管理および処分により生ずる金銭債権
十二号流動化資産である金銭債権であって、下記イからホにより資金を調達する株式会社または外国会社が有するもの
社債、外国社債
CP、外国CP
借入金
株券、新株引受権証書または新株予約権証券
匿名組合出資の受け入れ
十三号信託受益権が前号の流動化資産である金銭債権
十四号前二号の管理および処分により生じる金銭債権
十五号第一号に掲げる者がファクタリング業として商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取った金銭債権
十六号破産、再生などの法的倒産処理の手続開始決定を受けた者が有する金銭債権
十七号法的倒産手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権
十八号特定調停の特定債務者が調停成立または調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権
十九号手形交換所による取引停止処分を受けた者がその日に有していた金銭債権
二十号一号から十九号の金銭債権の保証債権
二十一号信用保証協会またはその他政令で定める者(金融機関や保証会社、貸金業者等)が一号から十九号にかかる金銭債務の保証債務履行により取得する事後求償債権
二十二号前各号に類しまたは密接に関連するものとして政令に定めるもの
1金融機関等の貸付債権の同一担保権の対象金銭債権で貸付債権とともに譲渡されたもの
2金融機関等の過去債権で同一債務者に対する金銭債権で貸付債権とともに譲渡されたもの
3金融機関等が有する不動産販売の2月以上3回以上の分割払債権
4年金資金運用基金からの借入人が被保険者に対して有する住宅資金の貸付金及びその過去債権
5金融機関等が有する貸付債権担保のための団体信用生命保険等の保険料について債務者に対し有する分担金債権及びその過去債権
6特定金銭債権であるリース債権やクレジット債権に付随する債権
7和議債務者が有する金銭債権
8和議債務者が譲渡した金銭債権(過去債権)
9高校奨学金債権
10執行、訴訟、回収費用債権の償還請求権
11前各号の保証債務履行請求権
12保証会社等の保証履行にかかる事後求償債権
13保証会社等の保証料債権及びその過去債権
14保証会社等が保証履行したときに取得する事後求償債権または保証料債権の保証人に対する保証債務履行請求権
買い取りができない債権

以下のような債権は特定金銭債権ではありませんので当社ではお取り扱いできません。

  • 金融機関ではない一般事業会社や個人が有する商品や役務の販売代金(売掛金債権)
  • 一般事業会社や個人が有する貸付債権や損害賠償請求権
  • 不動産賃貸契約に基づく賃借料(家賃や敷金等)債権
  • 自社販売の個品方式の対象が役務の場合の割賦債権
  • 自社販売で分割回数が1回または2回の自社割賦債権

 ただし、これらの債権の債権者が上表の第十六号または第十七号に該当する倒産手続きを開始したときは、特定金銭債権として買取の対象になります。一般的には、倒産手続きを行う破産管財人などが債権の売却処分を進め、弊社を含むサービサーが買取に応じています。

 破産管財人の方は「破産管財人の皆様へ」もご覧ください。

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